① 所得税の寄付金控除
平成23年度の税制改正により、既存の「所得控除」に加え、新たに「税額控除」の適用を受けられるようになりました。
ご寄付者(個人)は、どちらか一方の制度を確定申告において選択することが出来ます。
【1】税額控除 ・・・新たに導入された寄附金控除制度
1.税額控除額の算出式
・確定申告時に税額控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が所得税額から控除されます。
〔税額控除対象寄附金(※1)−2.000円〕×40%=控除対象額(※2)
↑
この額が所得税額から控除されます
※1 税額控除対象寄附金:寄附金額。但し、総所得金額の 40%が上限。
※2 控除対象額:所得税額の25%が限度
所得税額 − 税額控除額 = 税額
2.確定申告での必要書類
・学園発行の「寄附金受領証明書」及び、神奈川県発行の「税額控除に係る証明書」(写し)の2点。
【2】所得控除 ・・・既存の寄附金控除制度
1.所得控除額の算出式
・確定申告時に所得控除制度の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が所得金額から控除され、控除後の所得額に税率を乗じた結果が所得税額となります。
税額控除対象寄付金(所得の40%が上限)−2.000円=控除対象額
↑
この額が所得金額から控除されます
【 所得金額 − 所得控除額 】× 税率 = 税額
2. 確定申告での必要書類
・学園発行の領収書及び、神奈川県発行の「特定公益増進法人 であることの証明書」(写し)の2点。
② 個人住民税の寄付金控除
自治体が条例で指定した寄付金が、個人住民税の控除対象となります。森村学園を「寄付金税額控除対象法人」として指定している自治体は以下の通りです。
【都道府県】 神奈川県
【市区町村】 横浜市 (平成24年4月1日現在)
※ご寄付頂いた年の翌年の1月1日のご住所が、上記の都道 府県・市区町村の方が対象となります。
※個人住民税の寄付金税額控除は、所得税の確定申告をする ことにより適用を受けることができます。
【1】個人住民税の税額控除
1.個人住民税控除額の算出式
【税額控除対象寄付金(※3)−2.000円】×控除率(※4)= 控除対象額
※3 税額控除対象寄附金:寄附金額。但し、総所得金額の30%が上限。
※4 控除率:都道府県の指定は4%、市区町村の指定は6%、双方指定は10%
法人が、 学校法人森村学園にご寄付くださる場合は、日本私立 学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金の制度を利用することになります。これは、私立学校の教育研究の発展に寄与する ために事業団を通じて寄付者(企業等)が指定した学校法人へ寄付する制度です。寄付した寄付者に対して税制上の優遇措置を行うための制度です。
この受配者指定寄付金は、寄付者が法人の場合は法人税法上寄付金の全額を損金として算入することが認められております。
手続きの概略は以下の通りですが詳しくは募金委員会事務局にお問い合わせください。
「振込依頼書」を使い日本私立学校振興・共済事業団の指定銀行に寄付金を振り込み、 寄付金の受け入れに必要な書類(寄付申込書)を提出します。
寄付金の受け入れに必要な書類の提出は、必ず学校法人を経由して提出することになります。
事業団は寄付金の入金の確認及び提出された書類をもとに、寄付金の受け入れ審査を行い、「寄付金受領書」を発行します。受領書の発行には2~3週間かかります。なお、企業の決算期には、寄付金が集中しますので、1ヶ月程度かかります。「寄付金受領書」は事業団から学校法人に送付され、学校法人が寄付者に「寄付金受領書」を送付します。











