創立100周年記念施設整備事業

寄付金に対する税の優遇措置について

外観

個人の場合

個人の方が寄付された場合、その寄付金は特定公益増進法人に対する特定寄付金となり確定申告の際、年間の所得額の40%(平成19年の所得額から適用)を限度として所得控除の措置を受けることができます。この場合、その年の寄付金の合計額から5千円を差し引いた金額が所得額から控除できます。

法人の場合

法人が、 学校法人森村学園にご寄付くださる場合は、日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄付金の制度を利用することになります。これは、私立学校の教育研究の発展に寄与するために事業団を通じて寄付者(企業等)が指定した学校法人へ
寄付する制度です。寄付した寄付者に対して税制上の優遇措置を行うための制度です。
この受配者指定寄付金は、寄付者が法人の場合は法人税法上寄付金の全額を損金として算入することが認められております。

手続きの概略は以下の通りですが詳しくは募金委員会事務局にお問い合わせください。
「振込依頼書」を使い日本私立学校振興・共済事業団の指定銀行に寄付金を振り込み、 寄付金の受け入れに必要な書類(寄付申込書)を提出します。

寄付金の受け入れに必要な書類の提出は、必ず学校法人を経由して提出することになります。
事業団は寄付金の入金の確認及び提出された書類をもとに、寄付金の受け入れ審査を行い、「寄付金受領書」を発行します。受領書の発行には2~3週間かかります。なお、企業の決算期には、寄付金が集中しますので、1ヶ月程度かかります。「寄付金受領書」は事業団から学校法人に送付され、学校法人が寄付者に「寄付金受領書」を送付します。

寄付金控除により還付される税金の目安

(還付金額は目安ですので参考としてお取り扱いください。)

課税所得金額(万円) 500 600 700 800 900 1,000 1,500
寄付金額(万円) 還付金額※(円)
5 9,000 9,000 10,400 10,400 10,400 14,900 14,900
10 19,000 19,000 20,500 21,900 21,900 31,400 31,400
30 59,000 59,000 60,500 67,900 67,900 97,400 97,400
50 99,000 99,000 100,500 113,900 113,900 163,400 163,400
100 199,000 199,000 200,500 228,900 228,900 328,400 328,400
150 299,000 299,000 300,500 330,500 343,900 443,900 493,400

※課税所得金額とは、給与所得金額(給与収入金額−給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。